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仙台高等裁判所 昭和50年(ネ)162号 判決 1980年1月28日

控訴人

丹治サキ

外六名

右七名訴訟代理人

堀切真一郎

外二名

被控訴人

中村豊八

右訴訟代理人

片岡政雄

主文

一  原判決を左のとおり変更する。

1  被控訴人は控訴人丹治サキに対し金九万円、控訴人巻田悦子、同佐藤徳子、同小池智恵子、同丹治義則、同鈴木緋紗子、同丹治美佐子に対し各金三万円及び右各金員に対する昭和四六年一〇月二二日以降完済まで年五分の割合による金員の支払をせよ。

2  控訴人らのその余の各請求を棄却する。

二  訴訟費用中訴状及び控訴状の各提出並びに当審の鑑定に要した費用はこれを二〇分し、その一を被控訴人の、その余を控訴人らの、各負担とし、その余の費用は第一、二審を通じてこれを一〇分し、その一を控訴人らの、その余を被控訴人の、各負担とする。

三  第一項1及び前項は、本判決の確定前に執行することができる。

事実

控訴代理人は「原判決を取消す。被控訴人は控訴人丹治サキに対し金二〇五万三三三三円、その余の控訴人らに対し各金六八万四四四四及び右各金員に対する昭和四六年一〇月二二日以降完済まで年五分の割合による金員の支払いをせよ。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決並びに仮執行の宣言を求め、被控訴代理人は「本件控訴を棄却する。控訴費用は控訴人の負担とする。」との判決を求めた。

当事者双方の主張及び証拠の関係は、左記のほか原判決事実摘示のとおりである(ただし、原判決七枚目表一一行目の「否認する」を「知らない」と改める。)から、これを引用する。

(控訴人らの陳述)

民事訴訟法七八条、第七〇条によれば、訴訟告知者とその相手方との間の訴訟の確定判決の判決理由中に示された事実の認定及び先決的権利関係の存否に関する判断は、訴訟告知の当事者を拘束し、訴訟告知者と被告知者との間にその後提起された訴訟において、被告知者が前訴判決の示した判断と異なる事実又は法律関係を主張することは許されない(最高裁判所第一小法廷昭和四五年一〇月二二日判決・民集二四巻一一号一五八三頁参照)。

原判決は、訴訟告知者と被告知者との利害が一致する事項についてのみ右の効力が生じる旨判示するが、右の効力をそのように狭く解すべき根拠はない。

本件において、前訴確定判決は、被控訴人が留七の代理人として訴外国分和衛に対し本件係争地を売渡した事実を認定するとともに、被控訴人が本件土地の売却につき留七から代理権を与えられた事実を認定しえないと判断したのであるから、被控訴人は本訴において右の認定判断と異なる事実を主張することは許されないのである。

(被控訴人の陳述)

訴訟告知の効力の客観的範囲に関する原判決の理論は正当であつて、この点に関する控訴人らの主張は失当である。

かりに控訴人らの主張するとおり、被控訴人の代理行為につき表見代理の効果を認めた前訴判決の認定判断が本訴において被控訴人を拘束するとしても、前訴判決は被控訴人の無権代理及び故意、過失につきなんら判断をしていないから、被控訴人の代理行為が控訴人に対する不法行為に当たると即断することはできない。

(証拠関係)<省略>

理由

一控訴人サキが留七の妻であること及び留七が昭和四一年一月七日死亡したことは当事者間に争いがなく、<証拠>によれば、その余の控訴人らはいずれも留七と控訴人サキとの間の子であることを認めることができる。右の諸事実及び弁論の全趣旨によれば、控訴人らは留七の遺産を法定相続分すなわち控訴人サキは三分の一、その余の控訴人らは各九分の一の割合により共同相続したものということができる。

二<証拠>によれば、丹治留七はもと福島市腰浜町六一番畑一反四歩を所有していたが、右土地は昭和三七年二月二四日同所六一番一畑五畑四歩(本件係争地)及び同所同番二畑五畝歩に分筆登記され、本件係争地は昭和三九年五月七日同所同番一宅地一五四坪四合と変更登記され、更にその後地積の表示が510.41平方メートルと改められたこと、後記前訴判決において本件係争地は右同所同番一宅地510.41平方メートル(一五四坪四〇)と表示されていること並びに本件係争地につき昭和三七年一二月二七日国分和衛のため、同三九年九月一〇日国分勝のため、順次所有権移転登記手続がなされた事実を認めることができる(右各事実のうち、本件係争地につき留七から国分和衛に、同人から国分勝に、順次所有権移転登記が存する事実は、当事者間に争いがない。)

三控訴人らは、被控訴人が留七から代理権を与えられたことがないにもかかわらず同人の代理人として右国分和衛に対し昭和三七年一一月二六日本件係争地を売渡し、同人に対し右所有権移転登記手続をした旨及び被控訴人は福島地方裁判所昭和四四年(ワ)第二九八号土地所有権確認等請求事件(前訴)における訴訟告知の効果により本訴において右無権代理行為と異なる事実を主張しえない旨主張するのに対し、被控訴人は右各主張を争い、本件係争地は被控訴人が留七から買受けて国分和衛に転売し、登記手続は被控訴人を中間省略したものである旨及び仮定的に被控訴人は留七から本件係争地の売却につき代理権を与られ右代理権に基づき国分和衛に売却したものである旨主張する。そこで、前訴の訴訟告知の効果につき判断する。

1  先ず、次の諸事実は当事者間に争いがない。

(一)  前訴の原告は控訴人ら、被告は前記国分勝であつて、控訴人らは、本件係争地は留七の所有であつたが、同人の死亡に因りその共同相続人である控訴人らが法定の相続分に従つて本件係争地を共有するに至つたと主張し、国分勝に対し本件係争地の共有持分権の確認を求めるとともに、真正な登記名義の回復のための共有持分移転登記手続を請求した。

(二)  国分勝は、右に対する抗弁として、本件係争地は留七から国分和衛に売渡されたことにより留七はその所有権を失つた旨及び右売買について留七が被控訴人に代理権を与え、被控訴人が留七の代理人として国分和衛に売渡したのであるが、かりに被控訴人が右代理権を与えられていなかつたとしても、民法一一〇条の表見代理が成立する旨を主張した。

(三)  控訴人らは前訴の係属中被控訴人を被告知者とする訴訟告知をなし、その訴訟告知は昭和四四年一一月一五日被控訴人に送達されたところ、被控訴人は同年同月二六日国分勝を被参加人とする補助参加をした。

(四)  前訴裁判所は右表見代理の仮定抗弁を容れ、昭和四六年七月一六日控訴人ら敗訴の判決を言渡し、右判決は確定した。

2  <証拠>によれば、前訴判決は、「留七は昭和三五年ころ以降しばしば被控訴人に対し所有土地の売却方を委任したが、本件係争地については、いずれ被控訴人に処分方を委せることと予定されてはいたものの、明確には定められていなかつたにもかかわらず、被控訴人は昭和三七年一二月二七日ころ留七から売却方を委任されていた他の土地と共に本件係争地をも一括して国分和衛に売渡し、右他の土地の売却等のため控訴人丹治サキから預かつていた留七の実印を売買契約書に押印した。」旨の事実を認定したうえ、「留七において被控訴人に本件係争地の売却についての代理権を授与していたとまで認定することは困難である」が、前訴被告国分勝の表見代理の主張は理由がある旨判示していることを認めることができる。

3  右1、2の諸事実によれば、第一に、前訴係属時において、かりに控訴人らが勝訴すれば、国分勝は国分和衛に対し支払代金額相当の不当利得の返還を、同人は被控訴人に対し民法一一七条による損害賠償又は不当利得の返還を、順次請求する法律関係が生じ、また、かりに国分勝が勝訴すれば、被控訴人は控訴人らから不法行為に因る損害賠償を請求される法律関係が生ずることが当然予想されえたものというべく、したがつて、被控訴人は前訴の当事者双方との間において民事訴訟法六四条所定の「訴訟ノ結果ニ付利害関係ヲ有スル第三者」に該当したものということができ、第二に、したがつて、控訴人らは前訴係属時において同法七六条所定の訴訟告知をなしうる当事者に該当したものということができ、第三に、前訴における控訴人らの訴訟告知に対し、被控訴人は控訴人らのための補助参加をしなかつたのであるから、同法七八条により、被控訴人は前訴の係属中に控訴人らのため補助参加をしたものとみなされ、第四に、その結果同法七〇条により前訴の裁判は被控訴人に対してもその効力を有するものであるところ、同条にいう裁判とは、判決の主文のみならず、裁判理由中に示された認定、判断をも含むものと解すべきである。したがつて、前記前訴判決主文の効力すなわち控訴人らが本件係争地につき共有持分権を有しないこと及び国分勝に対し共有持分移転登記請求権を有しないことについてはもとより、前記前訴判決理由中に示された「留七の被控訴人に対する本件係争地の売却方委任については、予定されてはいたが明確には定められていなかつた」旨及び「留七において被控訴人に本件係争地の売却についての代理権を授与していたとまで認定することは困難である」旨の認定判断は、本訴において被控訴人を拘束し、被控訴人は右と異なる事実を主張することができないものといわなければならない。

4 被控訴人は、訴訟告知の効力の客観的範囲に関する原判決の理論は正当であると主張し、これを援用するので、原判決の理由説示につき検討する。

(一) 原判決は、次のとおり説く。

「訴訟告知の効果は、被告知者において告知者に補助参加する利益を有する場合に、民事訴訟法七〇条に規定する参加的効力を受けることにほかならない。ところで、参加的効力は、補助参加人が被参加人を勝訴させることによつて自己自身の利益を守る立場にあることを前提として、被参加人敗訴の場合に、その責任を分担させようとするものであるから、訴訟告知の場合に被告知者が参加的効力を受けるのは、被告知者において告知者と協同して相手方に対し攻撃防禦を尽くすことにつき利害が一致し、そうすることを期待できる立場にあることが前提となるものというべく、そのような場合に、右のように告知者と利害が一致し協同しうる争点に限つて、訴訟告知の効果が被告知者に及ぶものと解すべきである。」

(二) しかし、訴訟告知の制度は、「被告知者において告知者に補助参加する利益を有する場合」のために設けられたものと解すべきではない。訴訟告知の制度は、告知者が被告知者に訴訟参加をする機会を与えることにより、被告知者との間に告知の効果(民事訴訟法七八条)を取得することを目的とする制度であり、告知者に対し、同人が係属中の訴訟において敗訴した場合には、後日被告知者との間に提起される訴訟において同一争点につき別異の認定判断がなされないことを保障するものである。したがつて、同法七六条にいう「参加をなしうる第三者」に該当する者であるか否かは、当該第三者の利益を基準として判定されるべきではなく、告知者の主観的利益を基準として判定されるべきである。

(三) 次に原判決は、参加的効力を規定する同法七八条は「補助参加人が被参加人を勝訴させることによつて自己自身の利益を守る立場にあることを前提」とすると説く。右の説示は訴訟告知に基づかず、単純に同法六四条により補助参加をした者と被参加人との間については妥当であろうが、訴訟告知者と被告知者との間については必らずしも妥当しない。けだし、前述のとおり、被告知者が参加をなしうる第三者であることは告知者がその主観において決定するものであり、右の主観が客観的に理由あるものであれば、当該訴訟告知は有効であつて、被告知者の主観上告知者のために参加すべき場合であることを要しないからである。

(四) したがつて、「被告知者において告知者と協同して相手方に対し攻撃防禦を尽くすことにつき利害が一致し、そうすることを期待できる立場にある」場合にのみ被告知者に対して参加的効力が及ぶとする原判決の理論は、採用することができない。旧民事訴訟法五九条一項は「原告若クハ被告若シ敗訴スルトキハ第三者ニ対シ担保又ハ賠償ノ請求ヲナシ得ヘシト信シ又ハ第三者ヨリ請求ヲ受ク可キコトヲ恐ルル場合ニ於テハ」告知をなしうる旨を規定していたが、現行法はその適用範囲を広げるべく改正されたものと解されているところ、右旧規定においてさえ、被告知者は告知者の主観的利害を基準として定められるべきものとされていることが明らかである。

(五) もとより、係属中の訴訟における争点であつても、被告知者が当該訴訟に参加してその主張、立証をすることができない法律関係又は事実については、かかる事項についての判決理由中の認定判断の効力を被告知者に及ぼすことは衡平に反するものといれなければならない。しかし、被告知者は必ず告知者のために参加すべき法律上の義務を負うものではなく、被告知者の主観による利害が告知者の主観による利害と反するときは、敢て告知者の相手方たる当事者のために補助参加し、又は民事訴訟法七一条、七三条もしくは七五条による参加をすることによつて、自己に有利な主張、立証を尽くすことができるのである。したがつて、被告知者は、かような参加が可能であるにもかかわらず参加を怠つた場合には、訴訟告知により参加の機会を与えられながらその権利を行使しないことによる不利益を受けても衡平に反するとは言えないものといわなければならない。

(六) これを本件についてみるに、本件前訴において、控訴人らは本件係争地につき共同相続に因る共有持分権を有すると主張し、前訴被告国分勝に対し右持分権の確認及び真正な登記名義の回復のための共有持分移転登記手続を請求したのに対し、前訴被告は、控訴人らの被相続人である留七が国分和衛に対し本件係争地を売渡して所有権移転登記手続をした旨及び右売買については被控訴人が留七から代理権を与えられその代理人として契約をしたものである旨を主張したので、控訴人らは右各主張事実を否認したうえ、被控訴人を被告知者として訴訟告知をしたのであつて、右の諸事実によれば、控訴係属中控訴人らの主観においては被控訴人は右代理権を有せず、かつ右代理行為は存しなかつたものというべきである。したがつて、控訴人らは、一方において被控訴人に対し右代理権及び代理行為の各不存在の立証(反証)を求めるために補助参加を求める利益を有し、他方において、仮に被控訴人が右代理権を有し、かつ右代理行為をしたことを理由として敗訴するときは、場合により被控訴人に対しその受領した代金の支払を求め、或いは受領すべかりし代金額相当の損害賠償を請求することができ、また、仮に右代理権は存在しないが代理行為は存在し、かつ表見代理が成立するとの理由で敗訴するときは、被控訴人に対し不法な無権代理行為に因る損害賠償を請求しうる立場にあつたものということができるから、控訴人らは、敗訴のときをおもんばかり、右代理権及び代理行為の各存否につき、被控訴人に対し参加的効力を及ぼすために本件訴訟告知をする利益を有したものというべく、右の判断は、控訴人らの主観においてのみならず、客観的にも正当である。

更に、被告知者たる被控訴人は、その主観において前記代理権が存在しないと信ずるときは控訴人らのために補助参加することにより、また、これが存在すると信ずるときは前訴被告のため補助参加することによつて、その主張立証を尽くすことができる地位にあつたものというべきであり、また、被控訴人がその主観において前記代理行為が存しなかつたと信ずるときは控訴人らのため、これが存したと信ずるときは前訴被告のため、それぞれ補助参加をして主張立証を尽くしうる立場にあつたものというべきであつて、被控訴人がこれらの補助参加をすることを阻害した事実の存在については、主張も立証もないのみならず、現に、被控訴人はその主観に従い前訴被告のために補助参加をしたのである。

(七) 以上説示したとおり、控訴人らは本件訴訟告知により被控訴人の代理権及び代理行為の存否につき被控訴人に参加的効力を及ぼす主観的、客観的な利益を有し、かつ、被控訴人は右の各争点につき前訴において補助参加をすることが可能であつたのであるから、右各争点に関する前訴判決理由中の認定判断は、本件訴訟において被控訴人を拘束するものといわなければならない。したがつて、被控訴人は、本訴において、代理行為の不存在(転売人である旨の主張)及び代理権の存在を主張することは許されないものというべきであり、これと異なる原判決の見解は左袒することを得ない。

5  被控訴人は、前訴判決は被控訴人の代理行為につき民法一一〇条の適用を肯定したにとどまり、被控訴人が代理権を有しなかつたことを認定したものではないと主張する。しかし、前記認定のとおり、前訴判決は「本件土地については、いずれも被控訴人に処分方をまかせることと予定されてはいたが、その点については明確には定められなかつた。」「以上認定した事実によれば、留七において被控訴人に本件土地の売却についての代理権を授与していたとまで認定することは困難である」と認定判断し、被控訴人が代理権を有したとする前訴被告の主張を排斥したのであるから、民事訴訟法七八条、七〇条により、被控訴人は本訴において控訴人らに対し自己の代理権を主張しえず、したがつて被控訴人の代理行為は無権代理行為であるとの控訴人らの主張を甘受しなければならないものというべきである。

四控訴人らは、被控訴人の前記無権代理行為は留七に対する不法行為を構成する旨主張し、これに対し被控訴人は、無権代理行為即不法行為ということはできない旨主張する。

しかし、前記認定の前訴判決理由によれば、被控訴人は留七から他の土地については売却の委任を受けたが本件係争地については売却方の委任を受けていなかつたにもかかわらず、これを右受任にかかる他の土地と共に一括して売却したのであるから、本件係争地の売却については、少くとも代理権を与えられたと軽信した点に過失があるといわなければならない。

<証拠>中被控訴人が本件係争地の売却についても代理権を与えられたと信ずるにつき過失がなかつたことを伺わせるような記載・供述部分は、<証拠>に比して措信し難く、他に右の過失の認定を左右するに足る的確な証拠はない。

以上認定判断したところによれば、留七は被控訴人の不法行為に因り本件係争地の所有権を失い、同土地の価格相当の損害を被つたものということができる。

五被控訴人は、本件係争地につき被控訴人と国分和衛との間に売買契約が成立した昭和三七年一一月二六日当日、留七は被控訴人の不法行為に因る損害発生の事実を知つた旨主張し、同日から三年の経過により留七の損害賠償請求権につき消滅時効が完成したと主張する。

しかし、<証拠>中、本件係争地及びその隣地である前掲六一番二の土地の売買交渉時及び農地法五条の規定による許可申請に対する係官の現地見分に際し、留七が本件係争地についても境界を指示し、或いは国分和衛から境界の変更について相談を受けた旨の記載及び供述部分は、いずれも前記前訴判決の認定事実と対比して措信し難く、他に右主張事実を認めるに足る証拠はない。したがつて、右時効の抗弁は採用することができない。

六そこで進んで留七の被つた本件係争地の価格相当の損害額につき判断する。

控訴人らは、本件訴訟を提起した昭和四六年一〇月当時における本件係争地の時価は金六一六万円であり、控訴人らは右金額相当の損害を被つた旨主張する。

<証拠>によれば、被控訴人は前記本件不法行為当時福島市において不動産取引業を営んでいた事実を認めることができ、右の事実によれば、被控訴人は本件不法行為時において将来本件係争地の価格が上昇することを予見しえたものということができる。しかし、被控訴人の本件不法行為に因る被害者は留七であることは前記認定のとおりであり、控訴人らは留七の取得した被控訴人に対する損害賠償請求権を相続に因り承継したのであるから、たとえ留七の死亡後も本件係争地の価格が上昇を続けたとしても、留七の損害額はその死亡時における価格相当額であると言わざるをえない。

そこで、留七の死亡した昭和四一年一月七日当時における本件係争地の価格につき検討する。<証拠>によれば、前訴判決はその理由において、留七は昭和三七年二月二〇日ころ被控訴人に依頼して福島市腰浜町六一番畑三〇四坪を本件係争地及び同所同番二畑一五〇坪に分筆したうえ、同土地を代金四五万円で売却した事実を認定したことを認めうるので、右認定事実は本件訴訟において控訴人らを拘束するものというべきである。よつて、右認定事実を基礎として本件係争地の昭和四一年一月七日当時の価格を検討する。

<証拠>を総合すると、

1  前記分筆前の六一番の土地はほぼ南北に長い長方形の土地で、短辺である北辺のみが道路と接していたこと、

2  右土地から本件係争地が分筆された結果、本件係争地は右土地の南側部分であるため、いわゆる盲地となつたこと、

3  盲地である本件係争地の価格を評価する方法としては、分筆前の一筆の土地の価格から前記六一番二の土地の価格を差引いた価格の七五%と算定するのが適当であるところ、分筆前の一筆の土地全体の価格は、その形状上利用効率が悪いため、その単位面積当たり価格は前記六一番二の土地のそれに比して九%低落すること、

4  前記六一番二の土地の実側面積は496.95平方メートル(一五〇坪三合三勺)、本件係争地の実測面積は510.41平方メートルであること、

5  留七が前記六一番二の土地を売却した当時の本件係争地の価格を前記3の方式で算出すると、

{(45万円÷496.95)×(496.95+510.41)×0.91−45万円}×0.75=28万5068円

となること、

6  留七が前記六一番二の土地を売却した時から被控訴人の不法行為時を経て昭和三七年一二月末までの間に本件係争地の価格が上昇した事実を認める足にる証拠はないが、本件係争地の価格は、右時点を一〇〇とすれば昭和四〇年一二月末は一四〇であつた。したがつて、昭和四〇年一二月末における本件係争地の価格は

28万5068円×1.4=39万9095円

となること、

以上のとおり認めることができる。したがつて、留七の死亡時における本件係争地の価格も右と同一の三九万九〇〇〇円(一〇〇円未満切捨)であつたと認めることができる。

もつとも、<証拠>によれば、国分和衛は昭和三九年に至り前記六一番二の土地を更に同番の二、三に分筆したこと及び新六一番二の土地は分筆前の六一番二の土地の西側及び南側を』形に分割したものである事実を認めることができ、右の事実によれば、新六一番二の土地は本件係争地から道路に通ずるための私道敷として分筆されたものと推定することができ、したがつて、留七の死亡時における本件係争地の客観的価格は前記認定価格よりも高額であつたと認められるが、右は国分和衛が自己の費用で私道敷を設けたことによるのであるから、かかる措置をとることなく旧六一番二の土地を売却した留七の損害額を算定するに当たつては、右の事実を考慮すべきではない。

当審における鑑定の結果中前記認定に副わない部分は、その基礎とする事実が前記前訴判決の認定事実と異なるので採用することができず、他に前記認定を左右するに足る的確な証拠はない。

七被控訴人は、右留七の損害の発生については留七にも過失があると主張するので、この点につき判断する。

<証拠>を総合すると、前記分筆前の六一番二の土地と本件係争地の国分和衛に対する所有権移転登記手続は同時になされたが、その際留七の権利を証する証書が存在しなかつたため、国分和衛はその弟及び母に依頼して右二筆の土地が留七の所有であることを証する保証書を作成し、これを所有権移転登記申請書に添付して登記手続をしたところ、所轄の福島地方法務局登記官吏は留七に対し、右申請につき不動産登記法四四条ノ二第一項に基づき確認を求める昭和三七年一二月一二日付のはがきを郵送し、右はがきには、不動産の表示として本件係争地の表示が明記されたうえ「外土地一筆」と記載され、更に登記原因売買、登記の目的所有権移転、登記権利者国分和衛と明記されていたにもかかわらず、その頃右はがきの配達を受けた留七からこれを示された控訴人丹治サキは、前記分筆前の六一番二の土地一筆のみにつき確認を求められたものと誤信し、留七のため保管していた同人の印章を同人を代理して右はがきの確認欄に押印して、これを福島地方法務局に返送した事実を認めることができる。

<証拠>中、同控訴人が右のように誤信したのは被控訴人から右問い合わせのはがきは留七が売却を依頼した旧六一番の土地のうちの半分のみに関するものであると告げられていたからである旨の供述部分は、<証拠>と対比して措信し難く、他に右の認定を左右するに足る証拠はない。

右の事実によれば、留七又はその代理人であつた控訴人丹治サキが登記官吏の問い合わせに対し的確な返答をしたならば、本件係争地について国分和衛に対する所有権移転登記を阻止し、損害の発生を未然に防止することができたにもかかわらず、右両名は右問い合わせは本件係争地に関するものではないと軽信し、その所有権移転登記を許容したのであるから、前記認定の損害の発生については留七にも過失があつたものと言わなければならない。

なお、被控訴人は、留七は本件係争地につき福島県知事に対し農地法五条に基づく許可申請をなし、また司法書士に対し登記申請用委任状を交付した点にも過失があると主張する。しかし、<証拠>によれば、右許可申請書及び登記申請書は、いずれも一通の書面に本件係争地及び前記分筆前の六一番二の土地の二筆の表示を記載し、司法書士二瓶波橘が申請代理人となつて作成されたものであることを認めることができるところ、<証拠>によれば、右許可申請は被控訴人から依頼を受けた高橋嘉助が二瓶司法書士に依頼してなされたものであり、右登記申請は被控訴人が留七名義の委任状を同司法書士に交付して依頼したものであつて、留七も控訴人丹治サキも右各申請の委任状に自ら押印したことはなく、留七の印章を保管していた控訴人丹治サキは被控訴人に対し前記分筆前の六一番二の土地の売却手続に使用させるため留七の印章を預けていたものであることを認めることができ、<証拠>中右の認定に反する部分はいずれも措信し難い。乙第一号証の三のうち登記申請用委任状のうち留七名下の印影が同人の印章により顕出されたものであることは当事者間に争いがないが、右認定事実によれば、右印影が留七により押印されたものと推定することはできず、却つて被控訴人によつて押印されたものと推定するに十分である。したがつて、被控訴人の前記各主張を採用することはできない。<後略>

(大和勇美 桜井敏雄 渡辺公雄)

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